土壌処理(新築)




土壌処理は原則として建築物の基礎に囲まれた床下部分の土壌を対象とする。ただし、建築物の外周の防除処理が必要な場合には、薬剤が外周に流出しないような方法で行う

土壌処理は、建築物の基礎に囲まれた床下部分の土壌の表面に薬剤を散布し薬剤の層を形成して、シロアリが地面から建築物への侵入を阻止することを目的として行うもので、 建築物の外周の土壌への薬剤処理は、薬剤の長期安定性も望めないこともある、原則としては行わない。


(1)基礎、つか石及び配管類の立ち上がり部分の周囲の土壌に対して帯状散布を行う。


(2)床下にコンクリートを打設又はポリエチレンフィルムシートで覆う場合は、打設又は覆う前に、基礎の内側に沿って帯状散布をし、その内側の部分に面状散布を行う。
新築建築物しろあり予防処理標準仕様書より